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「クローズアップ現代+」の番組紹介
「クローズアップ現代+」は、現代の社会問題から注目のトレンド、人物等の情報ドキュメンタリーと解説者の生のトークを絡めた情報番組です。一般的なニュース番組では掴めなかった問題の本質を解説者の方々が深く分け入って浮き彫りにしてくれる番組です。
イギリスのEU離脱や、トランプ大統領の誕生に世界が揺れた2016年、世界最大の英語辞典が選んだ「今年の単語」は「ポスト・トゥルース」でした。客観的事実より、虚偽であっても感情に訴える情報のほうが影響力を持つ。スマホひとつで誰もが発信者になれる一方、フェイクニュースが飛び交い、情報の真偽を見極めることが日に日に難しくなっていく。私たちはそんな時代を生きています。今こそ、「クロ現+」が追求してきたジャーナリズムの真価が問われていると思います。
2017年、「クロ現+」は武田真一キャスターを新たに迎えました。長年ニュースを担ってきた蓄積を土台に、ますます多様で複雑になる現代のテーマに斬り込んでいきます。政治、経済、社会、国際、文化、科学、スポーツ、芸能…取り上げる題材に聖域はありません。その拠り所になるのは地道な取材に基づくファクト。
番組がめざすのは、不確実な情報の海を進む現代人のための羅針盤。30分というテレビ番組としてはけして長くない時間の中で、可能な限り問題意識を突き詰め、フェアに提示していきたいと思っています。それが様々な議論のきっかけとなり、社会の矛盾や不正義を見つめ直すことにつながれば…そんな思いで「クロ現+」は25年目の航海に漕ぎ出します。
放送 毎週火曜日~木曜日 午後10時~午後10時30分[NHK総合]
キャスター 武田真一、高山哲哉、合原明子、栗原望
ナレーター 古谷徹、浅野真澄
「クローズアップ現代+」の再放送・見逃し配信を見る方法
「クローズアップ現代+」の再放送予定はありません。ただし、1週間で一番反響の大きかった番組だけ、毎週土曜日午前1時40分~(金曜日の深夜)に再放送されます。
でも、安心してください。見逃した「クローズアップ現代+」は、NHKオンデマンドやユーネクストで見逃し配信されています。ただし、全ての放送回の動画が配信されるわけではありません。なお、配信期間は約2週間です。
NHKオンデマンドは、NHKが放送した番組をブロードバンド回線を通じて、日本国内限定でPCやスマートフォン、タブレット、高機能TV等に有料で配信する動画サービスのことです。NHKオンデマンドは、見逃してしまった番組やニュース番組、そしてもう一度見たい過去に放送した番組を、いつでも好きな時間に視聴することができるというメリットがあります。ただし、NHK番組しか見ることができません。
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クローズアップ現代+「親の“おカネ”が使えない!?」
放送 2019年4月16日(火)午後10時~午後10時30分
放送前の予告
親が亡くなったり、認知症になって判断能力が低下したりして、親の口座から必要なお金を引き出せなくなる人が続出しています。こうした事態に陥らないために、どんな対策をしておけばいいのか?
親に判断能力があるうちに家族で契約を結び、預金などの名義をあらかじめ書き換えておく「家族信託」という仕組みや、親が認知症になった後でも活用できる「成年後見制度」について詳しく解説します。そのメリットや注意点などをわかりやすく紹介します。
出演者
杉谷範子さん (司法書士)
武田真一 (キャスター) 、 合原明子 (アナウンサー)
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「成年後見制度」とは?
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが「成年後見制度」です。
成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。さらに「法定後見制度」は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって本人を保護・支援します。
成年後見人等には、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。また,成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
「後見」制度とは・・・
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については取消しの対象になりません。
「保佐」制度とは・・・
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。
「補助」制度とは・・・
軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。