見逃したテレビを見る方法
ETV特集

恵庭事件・長沼事件と憲法について考える!ETV特集「平和に生きる権利を求めて」の再放送・見どころは?

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「ETV特集」ってどんな番組?

ETV特集』は、さまざまな社会問題を取り上げるNHKのドキュメンタリー番組です。考えるヒントを提供する「心の図書館」であることを目指して制作されているそうです。放送は、Eテレ 毎週土曜日午後11時~です。

日曜日の午後9時~NHK総合で放送される『NHKスペシャル』が、科学・医療・社会・自然・災害・スポーツなどの幅広い分野の旬の話題を取り上げているのに対して、『ETV特集』は社会の闇に光を当てるようなちょっとマイナーな社会問題をテーマとして、問題を浮き彫りにしていく番組です。そこには、まだ世の中で十分な認識がされていない盲点とも言える問題が隠されている可能性があります。

私たちが暮らしている社会の中で大きく問題になっていることは、新聞やニュース番組で大きく取り上げられますが、世の中のちょっとした「ほころび」は、なかなか目に留まらないものです。そんな見過ごしてしまいそうな問題、でも放っておくと将来大きな火種になるかもしれない社会問題を取り上げてくれる番組です。私にとっては、知識に幅を持たせてくれる「とってもためになる番組」です。

ETV特集の再放送・見逃し動画配信は?

ETV特集』の再放送は、Eテレ 毎週木曜日午前0時(水曜日の深夜)から放送されます。もちろん、スポーツイベントや選挙、その他重大事件の報道などで変更されることもありますので、同番組ホームページでご確認ください。

でも、放送時間に制約されずに好きな時に見たい・・・なんていう場合には、動画配信サービスがオススメです。ETV特集」の見逃し動画は「NHKオンデマンド」や「ユーネクスト」で配信されています。ただし、全ての放送回が配信されるわけではありません。また、配信期間は約2週間となります。

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ETV特集「平和に生きる権利を求めて~恵庭・長沼事件と憲法~」

放送  2018年4月28日(土)午後11時~
再放送 2018年5月3日(木)午前0時~(水曜日の深夜)

自衛隊の合憲・違憲が争われた恵庭事件の裁判の録音が、テレビで初めて公開されました。裁判で提起された「平和的生存権」が、その後、長沼ナイキ基地訴訟でどう問われてきたのかについて迫ります。

放送前の予告

自衛隊をめぐり注目された裁判・恵庭事件の録音が、初めてテレビで公開されました。演習の騒音に抗議し自衛隊の通信線を切断した酪農家が起訴された事件です。この裁判で、自衛隊が合憲か違憲か争われましたが、札幌地裁は憲法判断をせず無罪判決を下したのです。

この裁判で提起された「平和的生存権」は、長沼ナイキ基地訴訟の地裁判決で示され、その後イラク派遣差し止め訴訟の名古屋高裁判決で確定しました。今、沖縄の基地問題でよりどころとなる平和的生存権をめぐるスクープ・ドキュメントです。

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放送を視聴する前の豆知識

「恵庭事件」とは?

北海道千歳郡恵庭町(現恵庭市)に住む酪農家の兄弟2人が、自衛隊演習場からの騒音により牛乳生産量が落ちたとして、同町内の陸上自衛隊島松演習場で電話通信線を切断した刑事事件のことです。2人は自衛隊法第121条違反に問われましたが、自衛隊法が日本国憲法第9条に照らし合わせて合憲か違憲かが争点となり注目されました。

第1審の札幌地方裁判所の判決では、「武器、弾薬、航空機」という例示的物件との間で殆どこれと同列に評価しうる程度の密接かつ高度な類似性のみを認められる物件であるべきとして、通信回線は自衛隊法第121条の「その他の防衛の用に供する物」に該当せず、また刑法の器物損壊罪との関係については「防衛器物の損害(自衛隊法第121条)は器物損壊罪が有する財産犯的な性格よりも、自衛隊による国の防衛作用を妨害する犯罪類型としての性格に第一次的な意義があり、財産犯たる比重は副次的なものに留まる」「本件では自衛隊第121条違反としての訴因に焦点を絞っていた訴訟経過から、器物損壊罪にあたる余地の有無に言及するべきではない」として、被告人に無罪を言い渡しました。また、自衛隊の憲法判断に関しては、被告人の行為が無罪である以上、憲法判断を行う必要はなく、また行うべきでもないとして、これを回避したのです。自衛隊の合憲性については判断がなされなかったため、「肩すかし判決」とも呼ばれたそうです。

「長沼ナイキ事件」とは?

北海道夕張郡長沼町に航空自衛隊の「ナイキ地対空ミサイル基地」を建設するため、農林大臣が1969年、森林法に基づき国有保安林の指定を解除しました。これに対し反対住民が、基地に公益性はなく「自衛隊は違憲、保安林解除は違法」と主張して、処分の取消しを求めて行政訴訟を起こした事件です。

一審の札幌地裁は、「平和的生存権」を認め、初の違憲判決として処分を取り消しました。国の控訴で、二審の札幌高裁は「防衛施設庁による代替施設の完成によって補填される」として一審判決を破棄、「統治行為論」を判示。住民側・原告は上告したが、最高裁は憲法に触れず、原告適格がないとして上告を棄却しました。

放送を視聴して・・・

自衛隊法の問題で初めて訴訟が起き恵庭事件では、自衛隊法の解釈に触れることや憲法九条に触れることを避けて無罪判決が下され、検察側は控訴せずに判決が確定しました。司法が、憲法や政府を忖度しているのではないかという疑念を抱かせる内容でした。少なくとも、私はそう感じました。そして、検察が自衛隊の憲法判断を恐れていたようにも感じました。

長沼ナイキ基地訴訟では、憲法前文に書かれている「平和的生存権」を認め、水害の危険や基地建設によって敵国からの攻撃の標的にされる危険があるという観点から平和的生存権の侵害にあたるという判決を下した福島重雄裁判官の勇気に敬意を表したいです。また、自衛隊イラク派遣差し止め訴訟で、平和的生存権を認めた青山邦夫裁判官の勇気にも同じように敬意を表したいです。そして、こういう裁判官がその後、不遇な人生を送っていることを残念に思います。

個人的には、日本の司法の独立性が本当に保たれているのか?という疑問を随所で抱きたくなりました。

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参考書籍のご紹介

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戦後史で読む憲法判例 [ 山田隆司 ]


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憲法判例を学ぶとき、事件の舞台となった時代状況を知っていた方が格段に面白い!戦後史の中に憲法判例を位置づけて学ぶ画期的な判例学習書。

【目次】
第1部 人権を考える(「沖縄返還」と西山事件/「学生運動」と博多駅事件/「55年体制」と猿払事件・八幡製鉄事件/「生活保護」と朝日訴訟/「障害者」と堀木訴訟/「家制度」と尊属殺事件/「政教分離」と愛媛県玉串料訴訟/「騒音公害」と大阪空港訴訟/「高度経済成長」と三菱樹脂事件)/第2部 平和主義と自衛隊(「東西冷戦」と警察予備隊違憲訴訟/「在日米軍基地」と砂川事件/「自衛隊」と恵庭事件)/第3部 統治機構をめぐる問題(「国政調査」と浦和事件/「衆議院解散」と苫米地事件/「議員立法」と薬事法事件/「田中金脈問題」とロッキード事件)

長沼事件平賀書簡 35年目の証言 [ 福島重雄 ]


長沼事件平賀書簡 35年目の証言 [ 福島重雄 ]

【目次】
第1部 長沼自衛隊違憲判決は、いかにして生まれたか(長沼ナイキ事件はこうして始まった/長沼ナイキ基地訴訟の争点/自衛隊に対する実態審理/判決はニセコアンヌプリ山頂で決まった/違憲判決とその影響/三五年ぶりの違憲判決ーイラク派遣訴訟名古屋高裁判決)/第2部 平賀書簡問題と司法の危機(長沼訴訟・平賀書簡問題の背景/座談会・長沼訴訟と平賀書簡、そして司法の危機へー一九六九年から一九七〇年にかけて裁判所で何が起こったのか)

亡国の憲法九条 保守派憲法学者の自衛隊違憲論 [ 慶野義雄 ]


亡国の憲法九条 保守派憲法学者の自衛隊違憲論 [ 慶野義雄 ]

一項、二項を在置したまま「自衛隊明記」の三項追加でよいのか!!欺瞞的な憲法改正案を徹底論駁する。

【目次】
第九条第一項篇 衆院芦田委員会の実態を暴く(混迷する改憲論/国家と憲法/売国の憲法第九条一項)/第九条第二項篇 祖国を守る者は誰か(自衛隊は九条二項が保持を禁ずる軍隊である)

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司法と憲法9条 自衛隊違憲判決と安全保障 [ 永井靖二 ]


司法と憲法9条 自衛隊違憲判決と安全保障 [ 永井靖二 ]

ただ一度だけ、自衛隊を違憲とする判決が出された。長沼一審判決が出された1970年代の世相と法曹界、政界の動向を追えば、憲法や安全保障に絡むさまざまな事象はこの時代に端を発することに気づく。丹念な取材と証言から日本国憲法9条と安全保障政策のいまと未来がみえる。朝日新聞好評連載「新聞と9条」の単行本化!!

【目次】
第1章 「異議申立て」の時代(東大・安田講堂で/「ゲバルト語録」にみる憲法 ほか)/第2章 長沼裁判と平賀書簡問題(札幌地裁、所長室にて/地味な特ダネ ほか)/第3章 司法の危機と自衛隊違憲判決(未明の電話/福島の告白 ほか)/第4章 「GNP一%」の源流と四次防(「タカ派」の訪米/宿敵 ほか)/第5章 中曽根政権まで(自衛隊違憲判決の衝撃/田中角栄と渡辺恒雄の見解 ほか)

憲法と自衛隊 法の支配と平和的生存権 [ 幡新大実 ]


憲法と自衛隊 法の支配と平和的生存権 [ 幡新大実 ]

憲法9条2項の戦力保持禁止は国という法人の能力制限、即ち「刑罰」であり、処罰の原因である第二次大戦の惨劇は、陸軍の数々の形事法違反を放置した司法の機能不全に起因するー本書はこの歴史の教訓に反して自衛隊を違憲のまま育てる危険性を憂慮し、かつ法人の恒久処罰は正当化できないという見地から、イギリスが軍隊保持を原則禁止とし毎年の国会承認をもって違法性を解除している経緯に学んで、これまでにない論理で9条・自衛隊・安保問題に挑んだ力作である。

【目次】
第1部 法の支配と平和的生存権(法の支配と平和的生存権/平和的生存権の日本への適用)/第2部 国際関係と現代日本の平和と人権(国際関係/日本国憲法/米軍の利益相反と2015年安保関連2法/2015年安保関連法の有益性/地域的人権保障)/第3部 歴史の教訓

集団的自衛権の焦点 「限定容認」をめぐる50の論点 [ 松竹伸幸 ]


集団的自衛権の焦点 「限定容認」をめぐる50の論点 [ 松竹伸幸 ]

解釈改憲の論拠を提示した「安保法制懇」報告書等を、13年も前に『「集団的自衛権」批判』を著して論じ、昨年発売の『集団的自衛権の深層』が朝日新聞(14・3・18)、東京新聞(13・10・15)で絶賛された著者が、先駆けて解剖した!「報告書」(全文)を掲載。

【目次】
集団的自衛権という言葉は聞き慣れないが、そもそもどんな権利なのか/友だちが殴られていたら助けるのだから、武力攻撃された国を助けるのも当然か/これまでなぜ違憲とされてきたのか、それがどういう理由で合憲になるのか/なぜ日本政府は日本への武力攻撃に反撃する武力行使だけを合憲としてきたのか/戦争する国に対して財政支援を行うのも集団的自衛権の行使にあたるのか/「武力の行使」とは、いわゆる戦闘行為というものと同じだと言えるのか/「武力の行使」というと、後方支援は含まれないように思えるが、どうか/基地の提供も武力行使なら、日本はすでに集団的自衛権を行使しているのか/「報告書」に出てくる集団安全保障という考え方とは同じものなのか/日本は憲法九条があるため個別的自衛権さえ制約されているというのは本当か〔ほか〕

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